【宿泊約款】
適用範囲
第1条 1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。宿泊契約の申込み
第2条 1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。 (1) 宿泊者氏名 (2) 宿泊日及び到着予定時刻 (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料金による。) (4) その他当ホテルが必要と認める事項 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。宿泊契約の成立等
第3条 1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。 4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場 合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定する にあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条 1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。 2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。宿泊契約締結の拒否
第5条 1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。 (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (4) 宿泊しようとする者又はその同伴者及び予約者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号 に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団 員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反会的勢力であることが判明したとき。 ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。 ハ 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。 (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (6) 宿泊しようとする者が、伝染病者に罹患しているとき、或いは伝染病に罹患していると明らかに認められるとき。 (7) 宿泊に関し暴力的及び恫喝的な言動で要求行為が行われたとき、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき (9) 旅館業法第五条及び第六条、旅館業法施工規則第四条の二、京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例第7条、京都市旅館業法条例第19条の規定に該当するとき又は規定事項に反するとき。 (10) その他、当ホテルの判断により宿泊不適当・不適格とみなしたとき。宿泊客の契約解除権
第6条 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。 3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(事前に到着予定時刻が明示されている場合、その時刻を2時間以上経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。当ホテルの契約解除権
第7条 1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。 イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であることが判明したとき。 ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。 ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。 (3) 宿泊客が泥酔等により他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす恐れがあると認められるとき。或いは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (4) 宿泊客が伝染病に罹患しているとき、或いは伝染病に罹患していると明らかに認められるとき。 (5) 宿泊に関し暴力的な言動で要求行為が行われたとき、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (6) 天災地変等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 (7) 第5条第1項(9)の規定に該当するとき。 (8) 客室での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。 (9)宿泊客が当ホテルの支払規定に応じられないとき。 (10)その他当ホテルの判断により宿泊不適当・不適格とみなしたとき。 2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。宿泊の登録
第8条 1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。 (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所、電話番号及び職業 (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日 (3) 出発日 (4) その他当ホテルが必要と認める事項 2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。 3. 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、パスポートの呈示、並びに複写等をさせて頂きます。客室の使用時間
第9条 1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後4時から翌朝10時までとします。(施設により午後3時から翌朝11時を使用時間と定めるものが含まれており、利用時間に関しては各施設にて規定するものとする。)別途特定宿泊プランにより使用可能時間を定められている場合は、そちらが優先されます。 2. 連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することが可能です。 3. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、各所の掲示、利用案内等に定める追加料金を申し受けます。但し、当日の状況により、延長に応じられない場合もあります。利用規則の遵守
第10条 1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内等に掲示した利用規則に従っていただきます。営業時間
第11条 1. 当ホテルの施設の営業時間は、各所の掲示、利用案内等でご案内いたします。 (1) 門限は設けていません。 (2) フロントサービスおよびコールセンターサービスは24時間対応しております。 2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合、適当な方法をもってお知らせいたします。料金の支払い
第12条 1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金の内訳は、別表第1に掲げるところによります。 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、あるいは当ホテルの指定した時期・方法でお支払いいただきます。 3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。当ホテルの責任
第13条 1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。契約した客室の提供ができないときの取扱い
第14条 1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。 2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。寄託物等の取扱い
第15条 1. 当ホテルは、いかなる理由においても、宿泊客の現金、貴重品並びに有価証券、高額商品、壊れ物、電子機器等の預かりは行いません。宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。但し、第15条に適用する物品は除きます。 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ち、その指示を求めます。所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない場合は、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管について、当ホテルは一切の責任を負いません。宿泊客の責任
第17条 1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。支配する国語
第18条 本約款は日本語と他言語で作成されますが、約款の両文の不一致または相違があるときは日本語文が全ての点について支配するものとします。管轄及び準拠法
第19条 本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
注1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
注2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
注3. その他、当ホテルが企画する宿泊パッケージまたは、特定団体において、前述の規定とは異なる違約金を定めることがあります。
【利用規約】
当ホテルでは、宿泊約款第 10 条に基づき、当ホテルの品位を保ち、またお客様が当ホテルに滞 在中に快適かつ安全にお過ごしいただくことを目的とした利用規則を下記の通り定めておりますので、 皆様のご協力をお願い申し上げます。 万一この規則に対してご協力いただけなかった場合は、宿泊約款第 7 条により、客室及び当ホテ ル内の諸設備のご利用をお断り申し上げます。また、お客様のご協力が得られなかった結果生じた 事故については、責任をお取りいただくこともございますので、特にご留意くださいますようお願い申し 上げます。